産業廃棄物収集運搬業をお考えのみな様

産業廃棄物収集運搬業には以下の手続きが必要です


産業廃棄物収集運搬業を「始める」には許可申請が必要です。また、許可取得後においても5年ごとに更新許可申請が必要です。その他各種変更がある場合にその都度許可申請や届出が必要となります。

手続き一覧

新規許可申請 新規で産業廃棄物収集運搬業を行う場合に必要になります。具体的には以下の場合に新規許可申請が必要です。
➀事業を始める都道府県等自治体内で新たに産業廃棄物収集運搬業を行う
➁既に許可を取得している個人事業者が法人を設立した場合
➂許可を受けている法人が吸収合併等で消滅し、相続法人が引き続き業務を行う場合

許可は5年でその効力を執行するので、許可満了後も収集運搬業を行うには更新許可が必要になります。
具体的には許可の有効期限日の3か月前の月から申請の受付が行われます。

事業範囲変更許可申請 以下のような場合に事業範囲変更許可申請が必要となります。
➀取り扱う産業廃棄物の種類を追加しまたは限定を解除する場合
➁新たに積み替え又は保管を行う場合

変更届 以下の事項を変更した場合に、変更の日から「10日以内」に変更届を行います。
➀個人事業主の場合、住所・氏名
➁法人の場合、住所・名所・組織・役員・株主・出資者
➂法的代理人
➃政令使用人
➄事務所の所在地(住居表示)
➅運搬車両等・運搬機材
➆駐車場等
など

許可取得までの期間

許可取得までの期間は、申請書類が受理されてから「およそ60日」です。この60日の間に修正や追加書類提出の妖精があた場合にはその分日にちが加算される可能性があります。また、これら申請を行政書士等の専門家に依頼した場合はその分の日にちも計算しなければなりません。「およそ60日」+「行政書士等の書類作成に費やす日数」といったところです。

対応地域

行政書士事務所ネクストライフは下記の都道府県・市区町村の事業者様のご依頼に迅速にご対応します。

成田市・佐倉市・千葉市(中央区・美浜区・花見川区・緑区・若葉区・稲毛区)・銚子市・館山市・大網白里市
船橋市・市原市・流山市・茂原市・印西市・白井市・横芝光町・大多喜町・香取市・鎌ケ谷市・山武市・匝瑳市
市川市・四街道市・東金市・勝浦市・八千代市・富里市・一宮町・睦沢町・君津市・酒々井町・長柄町・木更津市
松戸市・野田市・旭市・鴨川市・八街市・南房総市・九十九里町・長生村・富津市・多古町・長南町・東庄町
柏市・浦安市・習志野市・我孫子市・袖ケ浦市・栄町・神崎町・いすみ市・御宿町・鋸南町・神崎町

そのほか東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県