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産業廃棄物関連業者様のための
いろいろなサポートをご用意しています
行政書士事務所ネクストライフは、産業廃棄物収集運搬業の新規許可、更新許可、変更許可及び変更届をお客様に代わって行うことができます。その他、収集運搬業許可をはじめ「産業廃棄物関連事業を行う事業者様」をいろいろな角度からサポートすることができます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
新たに依頼を受けて産業廃棄物を収集・運搬する際に必要な許可を、弊所がお客様に代わって行います。
また、収集・運搬をする自治体が変わるとき(例:今まで千葉県のみで行っていたがこれから東京でも行う等)場合にも、新たに収集・運搬する都道府県等の自治体に申請しなくてはなりません。その他、既に許可を取得している個人事業から法人になった場合も新たに申請が必要となります。
新たに申請が必要な場合
・新しく都道府県等の自治体で産業廃棄物収集運搬業を行うとき
・現在行っている自治体以外で新たに産業廃棄物収集運搬業を行うとき
・既に許可を取得している個人事業者様が法人になられたとき
(新規)産業廃棄者収集運搬業許可申請 (関東圏内) |
69,800円 |
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(新規)産業廃棄者収集運搬業許可申請 (関東圏以外) |
69,800円 + 10,000円~ (交通費等が加算されます) |
(新規)産業廃棄者収集運搬業許可申請 2件目以降 (関東圏内) |
49,800円 |
(新規)産業廃棄者収集運搬業許可申請 2件目以降 (関東圏以外) |
49,800円 + 10,000円~ (交通費等が加算されます) |
・消費税・法定費用(81,000円)が別途加算されます。
・上記の料金に「住民票」「登記されていないことの証明書」「登記事項証明書」「納税証明書」などの行政い請求して取得する書面の料金は含まれておりません(別途ご請求させていただきます)。
更新申請(産業廃棄物収集運搬業許可の5年ごとの手続き)
産業廃棄物収集運搬業許可は有効期間が5年です。期限後も収集運搬行を行う場合には「更新許可申請」を行います。期限日までには許可が得られるようご注意ください。
(新規)産業廃棄者収集運搬業許可申請 (関東圏内) |
50,000円 |
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(新規)産業廃棄者収集運搬業許可申請 (関東圏以外) |
50,000円 + 10,000円~ (交通費等が加算されます) |
・消費税・法定費用(81,000円)が別途加算されます。
法人設立
株式会社・合同会社等の法人を設立します。産業廃棄物関連業を行う上で事業の組織を今後どのようにしていくか、お客様のお考えに沿ってご提案その他いろいろなサポートをいたします。
株式会社の設立 | 45,000円 |
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合同会社の設立 | 45,000円 |
・株式会社は「公証人の手数料等」42,000円、「登録免許税」150,000円が別途必要です。
・合同会社は「登録免許税」60,000円が別途必要です。