新規に産業廃棄物収集運搬業を行うには
講習を受けなければなりません
産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする際に、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能の修得を目的とした講習会(公益社団法人 日本産業廃棄振興センター開催)を受けなければなりません。講習受講後の修了試験を受け合格した場合に「修了証」が発行されますが、この修了証は産業廃棄物収集運搬業許可申請の「添付書類」となります。受講されていない場合は必ず受講をしてください。
受講すべき者について
以下の方は受講すべきものとなります。
・法人の場合、法第14条第5項第2号二に規定する役員又は施行令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)
・個人の場合、申請者又は施行令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)
・個人の場合、申請者又は施行令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)
※上記「法」とは廃棄物処理法をいいます。「施工令」は廃棄物処理法施工令をいいます。
政令使用人について
政令使用人とは下記のものをいいます。
・本店又は支店(承認以外の者にあってはすたる事務所又は中たる事務所)
・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で廃棄物の収集もしくは運搬又は処分もしくは再生の行に関わる契約を締結する権限を有するものを置くもの
・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で廃棄物の収集もしくは運搬又は処分もしくは再生の行に関わる契約を締結する権限を有するものを置くもの
修了証について
修了証については上記にあるとおり許可申請の際の添付書類となるので必ず講習を受講し修了試験に合格しなければなりません。また修了証については有効期限がありますので「有効期限内」のものを添付します。修了証の有効期間は、新規講習は「5年」になります(参考;更新講習は「3年」)