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千葉県では建設廃棄物の収集・運搬を行う際は
基本的には「直積み」でよい
千葉県内における建設廃棄物の収集・運搬はキャブオーバー等に「直積み」しシート等で覆う方法によるものが認められています(汚泥や特別管理産業廃棄物等の一部について別途収集・保管の方法が必要になります)。
建設業者様は非常に参入しやすいかと思われます。
排出事業者の義務にヒントあり
排出事業者=元請業者は建設廃棄物の発生を抑え、再利用等による原料化に努めるとともに、排出事業者自らの責任において建設廃棄物を適正に処理しなくてはなりません。現場内で行う処理であっても下請業者に処理させる場合には委託処理に該当し、すなわち収集運搬等の許可を取得している下請け業者に委託することになるのです。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで
受注できる業務が広がる
上記のとおり、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで建設工事及び収集運搬の業務を受注することができます。産業廃棄物収集運搬業許可の取得は時間はかかるものの建設業許可に比べれば意外と簡単に取得できます(しかし、産業廃棄物収集運搬も法令を厳格に守らなくては行けません)。
>>なぜ、許可取得が簡単と言えるのか?
それに答える「5つ」の理由
そもそも「建設廃棄物」とは
建設工事に伴い生ずる廃棄物をいいます。
汚泥 | 含水率が高く微細な泥状の掘削物 ※泥状とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、またその上を人が歩けない状態 (コーン指数が概ね200kN/㎡以下又は一軸圧縮強度が概ね50kN/㎡以下)をいう (例)場所打杭工法・泥水シールド工法等によって生ずる廃泥水など。 |
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廃油 | (例)防水アスファルト・アスファルト乳剤等の使用残さ(タールピッチ類)など。 |
廃プラスチック類 | (例)廃発泡スチロール等の梱包材・廃ビニール・合成ゴムくず・廃シート類など。 |
紙くず | 工作物の新築・改築又は除去によって生ずる紙くず (例)包装材・ダンボール・壁紙くず・障子紙くずなど。 |
木くず | 工作物の新築・改築又は除去によって生ずる木くず (例)型枠・足場材等、内装・建具工事等残材、抜根・伐採材・木造解体材など。 |
繊維くず | 工作物の新築・改築又は除去によって生ずる繊維くず (例)廃ウエス・縄・ロープ類など。 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | (例)鉄骨鉄筋くず・金属加工くず・足場パイプ・保安塀くずなど。 |
がらすくず・コンクリートくず・陶磁器くず | (例)ガラスくず・タイル衛生陶磁器くず・耐火レンガくずなど。 |
工作物の新築・改築又は除去によって生じたコンクリートの破片そのほかこれに類する不要物 | (例)コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片など。 |
特別管理産業廃棄物
廃油 | (例)揮発油類・灯油類・軽油類(シンナー・燃料等の残り) |
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廃PCB等及びPCB汚染物 | (例)トランス・コンデンサ・蛍光灯安定器など。 |
廃石綿等 | 飛散性アスベスト廃棄物 |
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