欠格事由に該当してはいけない
欠格事由に該当しないためには
まず、各項目をチェックしなければいけません。
また役員等にもそういった方がいないよう採用には十分注意し普段からの行動についても社内で徹底させなければなりません。
具体的事由
これらは法令で規定されており具体的には産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律「第14条第5項第2号イ~へ」「第7条第5項第4号イ~ト」のいずれかに該当してしまうと、許可の取得ができません。
簡単に言えば「判断能力がない」「悪いことをしてしまった」場合です。
第14条第5項第2号イ~へ
第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴
力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」
という。
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
法人でその役員(※1)又は政令で定める使用人(※2)のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ
暴力団員等がその事業活動を支配するもの
※1「法人でその役員」には、100 分の5以上の株式を有する者等を含む。
※ 2 政令で定める使用人とは、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるもの
1 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
2 継続的に事業を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生
の業に係る契約を締結する権限を有する者をおくもの
第7条第5項第4号イ~ト
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
この法律、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(※)若しくはこれらの法令に基ずく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第 32 条の 3 第7項及び第 32 条の 11第 1 項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第 14 条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第 14 条の6において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は浄化槽法第 41 条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から 5 年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第 14 条の3の2第 1項第3号(第 14 条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日前 60 日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第 14 条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
第7条の4若しくは第 14 条の3の2(第 14 条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41 条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第 14 条の2第3項及び第 14 条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第 38 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ホに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第 38 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前 60 日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト
その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
※
その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるものとは、
大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規正法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
会社全体で危険を共有
自身が上記欠格事由に該当するかどうかは、自分が一番わかっていることです。
危険なのが他の役員や政令使用人等が上記欠格事由に該当している場合です。
申請する前でしたらいろいろ対策を練ることができますが、
申請したあとでは、困難と言えます。
あらかじめ、
欠格事由に該当した場合には許可を取得することが難しいということ、
具体的に欠格事由の項目にはどんなものがあるかについて
会社全体で共有しておきたいものです。