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自治体ごとの許可申請が必要
産業廃棄物収集運搬業許可を申請するのに重要なこととして、
「どこの自治体で」産廃を回収し「どこの自治体の」処理施設等に運搬するかを把握することです。
同じ自治体内で収集・運搬
この場合はその自治体の対してのみ産業廃棄物収集運搬業許可を取得すれば大丈夫です。
A県内の排出事業者からの依頼を受けて、許可において許されている品目の産業廃棄物を収集運搬する
異なる自治体の間で収集・運搬
この場合は産廃を回収する自治体、産廃を持ち込む(最後に下ろす場所の)自治体の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
A県の排出事業者からの依頼を受けて、許可において許されている品目の産業廃棄物を回収しB県に所在する中間処理場に持ち込む場合は「A県の産業廃棄物収集運搬業許可」と「B県の産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
申請先は主に「都道府県」と「政令指定都市等」
基本的には都道府県単位で許可申請を行います。例えば千葉県に産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合は千葉県内での収集・運搬が許されます。ただ政令指定都市である「千葉市」中核市である「船橋市」「柏市」では産廃収集運搬業を行うことができません。これらの市には別途産業廃棄物収集の申請が必要になります。
申請が必要な自治体
各都道府県の他、下記の自治体にはご注意ください。
政令指定都市
札幌市・仙台市・さいたま市・千葉市・横浜市・川崎市・相模原市・新潟市・静岡市・浜松市・名古屋市・京都市・大阪市・堺市・神戸市・岡山市・広島市・北九州市・福岡市・熊本市
中核市
函館市・旭川市・青森市・秋田市・盛岡市・郡山市・いわき市・宇都宮市・川越市・越谷市・船橋市・柏市・八王子市・横須賀市・富山市・金沢市・長野市・岐阜市・前橋市・高崎市・豊橋市・豊田市・岡崎市・大津市・豊中市・高槻市・東大阪市・枚方市・姫路市・尼崎市・西宮市・奈良市・和歌山市・倉敷市・福山市・呉市・下関市・高松市・松山市・高知市・久留米市・長崎市・佐世保市・大分市・宮崎市・鹿児島市・那覇市
その他の市
大牟田市
政令指定都市への申請の意義
平成23年4月よりいわゆる「産業廃棄物収集運搬業許可の合理化」がスタートし、
県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得していれば、県内全てにおいて
事業活動ができるので、政令指定都市内のみで産業廃棄物収集運搬活動が可能な「政令指定都市への申請」は
その意義が大きく薄れていると言えます。
実際、千葉県柏市などの政令指定都市はサイトにおいても「県の申請を受けることをおすすめします」と記載されています。
ローカル・ルールの存在
根本的には産業廃棄物に関する法令に基づいて、各許可申請は処理されますが、
それぞれの自治体の考え方さらには個人個人の考え方・経験等によって「取り扱うこと」があります。
それは、産廃の品目であったり添付書類、記載方法等様々です。
そのような中で肝心なのが、やはり法令です。
逆に言えば法令の根拠がないのに余計な注文を付けられては困るのです。
ただ、産業廃棄物収集運搬業を始め産廃関連の許可はどうしても「地域の実情」はあるものです。
法令・地域の調査そして「経験」が許可の円滑な取得につながります。