法令により車輌における「一定の表示」は義務です
具体的な表示
➀産業廃棄物の収集又は運搬の用にともする運搬車である旨
➁許可業者の氏名又は名称
➂統一許可番号(下6桁)
表示場所
車両の側面、識別しやすい色の文字で鮮明に表示。荷台・牽引される車輌への表示も可能
文字の大きさ
日本工業規格140ポイント以上。氏名・名称・許可番号は90ポイント以上。
備え付ける書面
・産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し・産業廃棄物管理表(マニフェスト)
※
電子マニフェストを使用する場合は、
電子マニフェスト加入証運搬する産業廃棄物の種類・量、運搬委託者、積載日、積載事業場、運搬先事業場を記載した書面若しくは電子情報とそれを表示できる機器
千葉県は上記の他「標章」の貼付が義務化
上記は政令で定められた義務ですが、
千葉県条例において「標章」の貼付が義務付けられています。
この標章は「交付申請」を行い取得するものです。
表示は義務でもありますが、どこの事業者が産業廃棄物を収集・運搬しているかの広告宣伝にもなります。
そういった意味でもわかりやすい箇所・・・ドアや荷台のわき部分に表示させましょう。
そういった意味でもわかりやすい箇所・・・ドアや荷台のわき部分に表示させましょう。