知っておきたい「5つ」の要件
平成23年4月の改正によりスタートしたのが
「有料産業廃棄物処理業者の認定制度」です。
認定をもらえる事業者は「5つ」の要件をクリアしなければならず、
認定を受けた場合には、一定の緩和制度や一定の効果が見込めます。
この認定は都道府県・政令指定都市が行います。
具体的な要件
5年以上の産廃処理業の実績があり、この5年間に行政の不利益処分を受けていない
➁事業の透明性
会社情報、取得した許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間広く公表し、一定の更新をしている
➂環境配慮の取組み
ISO14001やエコアクション21等による認証を受けており、環境に配慮した事業を行っている
➃電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入している
➄財務体質の健全性
直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であり、法人税を滞納していない
認定メリット
厳しい要件をクリアしなければ優良産業廃棄物処理業者の認定は受けれません。
認定を受けたメリットとして以下があげられます。
・排出業者への安心・信頼をアピールできる
(排出事業者も自社の排出した産廃について適正に処理していることを社会にアピールしたい)
・優良認定業者として「産廃情報ネット(公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団)」にて検索することができる
許可期間が「7年」に延長されるというメリットもありますが、
一番のメリットはやはり「排出業者や社会へアピールできる」
ということです。
優良認定は、行政の不利益処分のがる事業者には受けることができません。
また公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団の運営する「産廃情報ネット」で「優良事業者」として
検索することができるので、昨今の不法投棄や産廃の横流し等の事件の中こういった優良事業者を見つけることができるのは排出事業者にとって大きなメリットとなるはずです。