建設工事については
「元請け事業者」が排出事業者となる
法第21条の3第1項について、建設工事についての排出事業者を以下のように定めています。
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という)が数字の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についての法律の適用についてジャ、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営むもの(=元請業者)を事業者とする。
ポイントは事業活動に伴って生じた産業廃棄物でなけらばならず、造園業者が庭の木を切る等により排出された木くずなどは産業廃棄物には該当しません。工作物の新築、改築、又は除去によって生じた廃棄物ということがポイントになります。
具体的事例
工作物の新築、改築、又は除去という事業活動に伴って生じるものが産業廃棄物となるので、
果たしてこれは事業活動に伴って排出されたものなのか??というものは
建設工事によらない廃棄物となるので「元請業者」が排出事業者にならないことになります。
工作物の躯体、設備等
工作物の躯体、設備等について改築または除去により排出された廃棄物については、「元請業者」が排出した産業廃棄物となります。
デスク、棚等
デスク、棚、パソコン等は建設工事には直接関係なくあくまでその所有者(多くは注文者)が排出事業者となります。
それらを産業廃棄物として収集・運搬するのであれば「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。有価物として引き取る場合は産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありませんが、引き取り運送を行う場合は貨物運送業等の許可が必要になります。