再委託の基準は政令・環境省令で決まっている
施行令第6条の12
1、
あらかじめ事業者に対して当該事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(再委託者)の氏名または名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む)及び当該委託が第6条の2第1号または第2号に掲げつ基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託についての当該事業者の書面(缶k表彰例で定める事項が記載されたものに限る)による承諾をうけていること
2、
再受託者に当該産業俳句物を引き渡す際には、その受託に関わる契約書に記載されている第6条の2第4号イからハまで及びホに掲げる事項を記載した文章を再受託者に交付すること
第1項
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下同じ)の運搬にあっては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行なうことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること
第2項
産業廃棄物の処分又は再生にあっては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること
第4項
委託契約書は書面により行い、当該委託契約書には次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること
イ、委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ、産業廃棄物の運搬するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ、産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に関わる施設の処理能力
二、産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
ホ、産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に関わる最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に関わる施設の処理能力
へ、その他環境省令で定める事項
施行規則第10条の6の6
1、委託した産業廃棄物の種類(石綿が含まれる場合はその旨)及び数量
2、受託者の氏名または名称、住所及び許可番号
3、承諾の年月日
4、再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
再委託・再受託のために
再委託・再受託を行うためには、必要事項が記載された書面の他、
普段からコミュニケーションが取れている事業者同士のツナガリが必要です。
事業者同士でコミュニケーションが取れているほか、上記の法令等が共有できていることが近道であると思います。