産業廃棄物収集運搬業に使用する車両は・・・
基本的には、産業廃棄物が飛散し、流出し、悪臭が漏れる恐れのないものにより収集・運搬されなければなりません(施行規則第10条)。特別管理産業廃棄物についてはより厳格な収集・運搬が求められています。
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器そのほかの運搬施設を有すること。
その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬適する運搬施設をゆうすると
性状に応じた車両
許可申請上も実際の収集・運搬についても産業廃棄物に応じた車両を用意できれば間違いありません。
以下にそれぞれの産業廃棄物の「性状」に適した車輌を記載します。
バキュームカー | 汚泥等の流動性のある廃棄物 |
---|---|
キャブオーバー | 木くず、金属くず等の建設廃棄物 千葉県では建設廃棄物(石綿等を除く)を荷台に直済みしシートで覆う等で広く収集・運搬が可能です。 |
脱着装置付コンテナ専用車 | 木くず、金属くず等の建設廃棄物 |
ケミカルドラム缶 | 廃酸、廃アルカリ |
機械式ごみ収集車 | 紙くず・廃プラスチック類等の圧縮可能の廃棄物 |
容器を使用しての収取・運搬
産業廃棄物の性状に適した車両(汚泥であればバキュームカー等)を用意することができればいいのですが、そういった産業廃棄物を収容する「容器」を併用することによりキャブオーバー等で運搬することができます。
以下をご確認ください。意外と多くの産業廃棄物に対応できる収集・運搬の仕方です。
オーバードラム缶 (蓋なし) |
燃え殻、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
---|---|
オーバードラム缶 (蓋つき) |
燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、ダスト類 |
クローズラム缶 | 廃油 |
ケミカルドラム缶 | 廃酸、廃アルカリ |
プラスチックドラム缶 | 廃酸、廃アルカリ |
プラスチック容器 | 廃酸、廃アルカリ |
石油缶 | 廃油 |
フレキシブル・コンテナ | 廃プラスチック類、ゴムくず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、ダスト類 |
大型コンテナ | 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、ダスト類 |
初めのうちはキャブオーバーと容器で柔軟に対応
初めのうちから専用車両による収取運搬はコスト的には厳しいでしょう。初期段階ではキャブオーバーとそれぞれの産業廃棄物に適した各種容器にて収集運搬業務を地道に行っていくことが安全ではないでしょうか。