判断能力を証明するための書類
産業廃棄物収集運搬業を行う上で、契約や法令の遵守、経営力等が問われます。
そのような中で判断能力が不十分な方にが産業廃棄物収集運搬業を行うということは明らかに荷が重い(責任重大)であることから法令でこういった方が申請者等におられる場合は許可をしないこととなっています。例えば、こういった方の名義で申請し、欠格事由に該当する者(法令違反により申請できない方や反社会的勢力等)が産業廃棄物収集運搬業を行うということを防ぐ法令です。
具体的には下記の通りとなっております。
第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
申請者が次のいずれにも該当しないこと
イ、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
「成年被後見人」とは精神上の障害により判断能力がかけている状態にある方をいいます。「被保佐人」は精神上の障害により判断能力が著しく不十分である方をいいます。「成年後見制度」というものが世の中にはあります。これは判断能力が乏しいの方々を守るために家庭裁判所が専任した代理人を保護をあたえる制度です。そしてこれらの事実を「登記」することによってこれらの方々が保護を与えられると同時に法律行為に制限が加えられるのです。
「登記されていないことの証明書」はこの登記がされていない、ということについての証明なのです。
欠格事由に該当しないことの証明
上記に記載されている「欠格事由」の一つである「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」について、該当しないことを証明する書面が「登記されていないことの証明書」です。
申請先に注意
「登記されていないことの証明書」は支局や出張所では発行しておりません。東京法務局または地方法務局でなければ請求することができません。例えば千葉県であれば千葉地方法務局または東京法務局(郵送であれば東京法務局民事行政部後見登録課、千葉地方法務局での郵送はできません)でなければ登記されていないことの証明書は取得することができません。