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業を行う際、必ず備えるべき帳簿
法第14条第17項における記載事項は下記の通りとなっています。
収集又は運搬業
➀収集又は運搬年月日
➁交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
➂受入先ごとの受入量
➃運搬方法及び運搬先ごとの運搬料
➄積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
運搬の委託
➀委託年月日
➁受託者の氏名または名称及び住所並びに許可番号
➂交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
➃運搬先ごとの委託量
処分
➀受入れ又は処分年月日
➁交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
➂受入た場合には、受入先ごとの受入量
➃処分した場合には、処分方法ごとの処分量
➄処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
処分の委託
➀委託年月日
➁受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
➂交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
➃交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係わる管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
➄交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係わる第8条の31の2第3号の規定による通知に係わる処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
⑥情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係わる管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
⑦情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係わる第8条の31の2第3号の規定による通知に関わる処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
⑧受託者ごとの委託の内容及び委託量
石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には上記の区分に応じそれぞれ記載する事項について石綿含有産業廃棄物に係わるものを明らかにします。
帳簿の備え付けと
記載の期日
上記の帳簿は事業場ごとに備え付けて下記のとおり記載しなければなりません。
10日以内に記載
【収集又は運搬】➁
【処分】➁
【処分】➁
引渡しまでに記載
【運搬の委託】➂
【処分の委託】➂~⑦
【処分の委託】➂~⑦
毎月末日までに記載
上記以外
前月中における当該事項については毎月末日までに記載します。