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講習会産業廃棄物収集運搬業に必要に必要
産業廃棄物収集運搬業許可を新規に申請する際に添付書類として「修了証」が必要となります。
これは「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」が行う、新たに産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的とする講習会となっています。
この講習会を受講したあとに行われる「試験」に合格すると、申請に必要な添付書類である「修了証」を取得することができます。
講習会の概要
本講習会は、上記にあるとおり新規に産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際に必要な講習会となります。
受講対象者
法第14条第5項第2号二に規定する役員または施行令第6条の10に規定する使用人
⇒
違法行為がなく暴力団員等に該当しない役員、本店・支店の代表者
【個人の場合】
申請者または施行令第6条の10に規定する使用人
⇒
申請者、本店・支店の代表者
※
使用人が受講する場合において、その修了証を申請の際に添付する場合は別途「組織図」を添付し受講者が上記受講対象者に該当することを証明します。
受講をするための資格はあるか?
上記の方であれば学歴・経験等の受講のための資格はありません。
ただし、全てが日本語で行われます。
講習会の料金
講習会の受講料金は下記となります。
講習会 | 受講期間 | 料金 |
---|---|---|
産業廃棄物の収集・運搬課程 | 2日間 | 30,400円 |
特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程 | 3日間 | 46,200円 |
※
上記には税が含まれます。
修了証の取り扱い
産業廃棄物収集運搬業許可の申請に添付する修了証ですがk、
以下のように取り扱われます。
各都道府県等の自治体ではこ概ねこのような取り扱いではありますが、申請の際は必ず申請先の自治体に確認してください。
上記を見ていただきますと、
例えば「新規の産業廃棄物の収集・運搬課程」を受講していただいた場合、産業廃棄物収集運搬業許可の
「新規許可」「更新許可「事業範囲変更許可」において添付することができます。
特別管理産業廃棄物の「全ての許可」について修了証は添付できません。
そんな中「更新についての講習会」を受講した際に右欄を見ますと「※」があるのがわかります。
新規許可申請における更新講習会修了証の取扱い
※について、他の行政機関で既に許可を受けている場合で、同内容の新規許可申請をする場合には、更新講習会修了証の写しと他の行政機関の許可証の写しの添付をもって新規講習会修了証に代えることができるとされています。