法第14条第5項に記載
都道府県知事は産業廃棄物収集運搬業の許可の申請が下記のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないとされています。
1
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2
申請者が下記のいずれにも該当しないこと
➀
第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
➁
暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」)
暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」)
➂
営業に関し成年者と同一の行為能力者を有しない未成年者でその法定代理人が➀又は➁のいずれかに該当するもの
営業に関し成年者と同一の行為能力者を有しない未成年者でその法定代理人が➀又は➁のいずれかに該当するもの
➃
法人でその役員または政令で定める使用人のうち➀または➁のいずれかに該当するもの
法人でその役員または政令で定める使用人のうち➀または➁のいずれかに該当するもの
➄
個人で政令で定める使用人のうち➀又は➁のいずれかに該当する者のあるもの
個人で政令で定める使用人のうち➀又は➁のいずれかに該当する者のあるもの
⑥
暴力団員等がその事業活動を支配する者
施工規則第10条
法第14条第5項第1号の環境省令の定める基準は下記のとおりです。
【1、施設に関する基準】
➀
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに隔週が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
➁
積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに飛散しないように必要な措置を講じた施設であること
【2、申請者の能力に係わる基準】
➀
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能をゆうすること
➁産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
➀
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに隔週が漏れる恐れのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること
➁
積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに飛散しないように必要な措置を講じた施設であること
【2、申請者の能力に係わる基準】
➀
産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能をゆうすること
➁産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること