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排出事業者の責任
事業活動によって排出された産業廃棄物について、事業者はその発生から最終処分まで責任があります。
これは産業廃棄物を他に委託した場合においてもその産業廃棄物の責任は、排出をした事業者にあるわけです。
他人に産業廃棄物の収集・運搬・処分について委託しているわけですから、実際これらについてどのように扱われているかは事業主が見ることができません。昨今の不法投棄等を考えたとき、産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者について厳しいチェックが入るのは当たり前のことかもしれません。そういった事業者に信頼されるためにも、産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処理業者の方々は日々情報を入手し法令を遵守した業を行わなければいけません。
産業廃棄物収集運搬魚者様等はこういった法令・事例についての情報を入手し、排出事業者であるお客様にいろいろん情報を提供しご提案していて頂ければともいます。
事業者は全二項に定めるものの他、廃棄物の原料その他その適正な処理の確保等に監視国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
一定の基準により委託できる(委託先)
産業廃棄物の処分は専門的な知識・技術を必要とします。
法第12条第5項、第6項にて、一定の基準の元排出事業者が委託できることが規定されています。
法第12条第5項
上記規定に反して委託した場合には5年以上の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとあります(法第25条第6項)。
法第14条第12項
環境省令
上記の法第12条第5項の環境省令については施行規則第8条の2の8、第8条の3にて下記のとおり記載されています。
【施行規則第8条の2の8】(運搬の場合)
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
第九条各号に掲げる者
法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)
⑥
法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
【施行規則第8条の3】(処分の場合)
市町村又は都道府県(法第十一条第二項又は第三項 の規定により産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。)
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
第十条の三各号に掲げる者
法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第二項第二号 に規定する者である者に限る。)を含む。)
⑥
法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
一定の基準により委託できる(その他)
上記の他、事業者は下記の規準に従って産業廃棄物の運搬又は処分を委託しなくてはなりません。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第六条の四までにおいて同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
産業廃棄物の処分又は再生にあつては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が自らその処分又は再生を行うものとして法第十五条の四の五第一項 の許可を受けて輸入されたものに限る。)の処分又は再生を委託しないこと。ただし、災害その他の特別な事情があることにより当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難であることについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
・委託する産業廃棄物の種類及び数量
・産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
・産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その所在地、その処分又は再生の方法及びその施設の処理能力
・産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合、法第十五条の四の五第一項の許可の元輸入された廃棄物での場合は、その旨
・最終処分を委託するときは、最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
・その他環境省令で定める事項
前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
⑥
第六条の十二第一号又は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令 (平成二十五年政令第四十五号)第四条第一号 の規定による承諾をしたときは、これらの号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
上記の基準に違反したときは3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあります。
更に「努力義務」「注意義務」
上記以外の他「法第12条第7項」において、排出事業者の努力義務が規定されています。