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5つの条件のポイント・注意点
販売事業者が商品を下取りした時に「5つの条件」をクリアーした際には
販売事業者が排出事業者となりますが、
その際の注意点を下記に記載します。
新しい製品を販売する際に使用済みの製品を引き取ること
商品の販売と引き取りのタイミングに社会通念上許容されるタイムラグがあっても大丈夫です。
※通常産業廃棄物の発生時点は引き取った時点となります
※通常産業廃棄物の発生時点は引き取った時点となります
同種の製品で使用済みのものを引き取ること
同種製品であれば、自社製品でなくても構いません。
引き取る使用済み製品の量が販売する製品の量と比べて著しく過大であってはいけません。
販売した製品について未使用品のみ引取りでも構いません。
(例)中味が使用済みの製品について容器のみを引き取る
無償での引き取り
明細に「下取り料金」と解釈されるような項目があってはいけません
製品の販売価格に使用済み製品の処理料金を上乗せするような脱法的な行為は認められません
※
使用済み製品を買い取る場合は、使用済み製品は有価物に該当するので、廃棄物処理法は適用になりません。
使用前後で性状が変化していない
クリーニングカートリッジ・劣化した濾材・劣化した溶剤など、性状が変化するものは「下取り」とは認められません
下取り行為が商慣習として行われている
販売事業者に対して製品購入時に使用済み製品の下取りを強制しているような場合は、商慣習として成立しているとは言えません。