Contents
法令により要請されている管理票
マニフェストとは「排出された産業廃棄物が適正に収集・運搬・処分されたかを確認する書類」です。
基本的にはこの書類を排出事業者・収集運搬業者・処分業者が取り扱っていきます。
法第12条の3において規定
上記のマニフェストについては廃棄物処理法第12条の3において「産業廃棄物管理票」として、排出事業者が他人に収集・運搬・処分を委託する場合には所定の事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない、とあります。
産業廃棄物管理票を交付することで排出から処分までの工程を確認することができます。
マニフェスト詳細
マニフェストの区分
マニフェストについては「一次マニフェスト」「二次マニフェスト」という区分があります。
「一次マニフェスト」は
排出事業者・産業廃棄物収集運搬業者・中間処理業者の間で管理されるマニフェストをいいます。
「二次マニフェスト」は
中間処理業者以降、最終処分業者間で管理されるマニフェストをいいます。
「直行用」「積替用」
「直行用マニフェスト」とは
排出事業者から排出される産業廃棄物について積替保管を行わずに収集・運搬・処分をする場合に交付するマニフェストをいいます。
「積替用マニフェスト」とは
積替保管を含んだ収集・運搬・処分をする場合に交付するマニフェストをいいます。
直行用マニフェストの伝票の種類
A票 | 排出事業者の控え |
---|---|
B1票 | 産廃収集運搬業者の控え |
B2票 | 産廃収集運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認 |
C1票 | 産廃処分業者の保存用 |
C2票 | 処分業者から運搬業者に返送され処分終了を確認 |
D票 | 処分業者から排出事業者に返送され処分終了を確認 |
E票 | 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認 |
積替用マニフェスト
A票 | 排出事業者の控え |
---|---|
B2票 | 第1区間の運搬業者から排出事業者に返送され、第1区間の運搬終了を確認 |
B4票 | 第2区間の運搬業者から排出事業者に返送され、第2区間の運搬終了を確認 |
B6票 | 第3区間の運搬業者から排出事業者に返送され、第3区間の運搬終了を確認 |
C1票 | 処分業者の保存用 |
C2票 | 処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認 |
D票 | 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認 |
E票 | 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認 |
マニフェストにはいろいろなルールがある
マニフェストは排出された産業廃棄物について
排出事業者・産廃収集運搬業者・産廃処理業者等で管理し、確認していくための書類(伝票)です。
厳格な管理が必要なため、「記載内容」「交付の基準」「保存期間」等が法令で定められています。
不正の防止や不注意の予防のためこれら各々に法令の遵守が求められます。