産業廃棄物の排出事業者が、その産廃の収集・運搬・処分を他人に委託する場合にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要になりますが、以下のいずれかの場合には交付を要しません。
具体的事由
廃棄物処理法施行規則第8条の19にて、
具体的には下記のとおりとなっています。
1
市町村又は都道府県(法第11条第2項又は第3項の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
市町村又は都道府県(法第11条第2項又は第3項の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
2
海洋汚染等及び会場災害の防止に関する法律第20条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
海洋汚染等及び会場災害の防止に関する法律第20条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
3
もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を行として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を行として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
4
法第15条の4の2第1項の認定を受けた者(資源として利用することが可能な金属に係わる当該認定を受けた者を除く)に当該認定に関わる産業廃棄物の当該認定に係わる運搬又は処分を委託する場合
法第15条の4の2第1項の認定を受けた者(資源として利用することが可能な金属に係わる当該認定を受けた者を除く)に当該認定に関わる産業廃棄物の当該認定に係わる運搬又は処分を委託する場合
5
法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係わる産業廃棄物の当該認定に係わる運搬又は処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定するものであるものに限る)を含む)に当該認定に係わる産業廃棄物の当該認定に係わる運搬又は処分を委託する場合
法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係わる産業廃棄物の当該認定に係わる運搬又は処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定するものであるものに限る)を含む)に当該認定に係わる産業廃棄物の当該認定に係わる運搬又は処分を委託する場合
6
第9条第2号の指定を受けた者に当該指定に係わる産業廃棄物のみの処分を委託する場合
第9条第2号の指定を受けた者に当該指定に係わる産業廃棄物のみの処分を委託する場合
7
第10条の3第2号の指定を受けた者に当該指定に係わる産業廃棄物のみの処分を委託する場合
第10条の3第2号の指定を受けた者に当該指定に係わる産業廃棄物のみの処分を委託する場合
8
国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
9
運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
10
産業廃棄物の輸出に係わる運搬又を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
産業廃棄物の輸出に係わる運搬又を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
11
海洋汚染等及び会場災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る)に同法第9条第3項に規定する外国船舶(もっぱら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
委託する場合はほぼ全ての場合に交付が必要
上記のマニフェスト発行を要しない場合は
非常に限られたシチュエーションと言えます。
排出事業者が他人に委託する場合にはマニフェストの交付は絶対と考えていただいた方がいいかもしれません。
また、マニフェストの交付による自身の輩出してた産廃の管理には欠かせないものですから、産業廃棄物収集運搬業者様・産業廃棄物処理業者様は、常日頃からマニフェストの重要性・法令上の決まり等を排出事業者様にご指導・ご案内できるようなサービス体制があると信頼が増すのではないでしょうか?