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マニフェストの交付及び受領を
厳格に行います
排出事業者が産業廃棄物を他人に委託する際にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付します。
産業廃棄物収集運搬業者様・産業廃棄物処理業者様と共同で取り扱うものなので、
ぜひその仕組みと引渡し・受領をチェックしてください。
具体的な流れ
直行用マニフェストの場合
産業廃棄物の引渡し時
排出事業者は7枚複写のマニフェスト(A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票)に必要事項を記入し、廃棄物とともに7枚全部を産業廃棄物収集運搬業者に交付します。収集・運搬業者は、廃棄物を受領時に交付されたマニフェストに著名押印し、「A票のみ」排出事業者に返還します。
運搬の終了時
産廃収集運搬業者は、運搬を終了した際、残りの伝票(B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票)に所定の事項(運搬終了日等)を記入し、産廃処分業者に渡します。産廃処分業者はB1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票に著名押印し、B1票及びB2票を収集・運搬業者に返却します。産廃収集運搬業者はB1票を自社で保管し、B2票を「10日以内」に排出事業者に返還します。
中間処理終了時
産廃処分業者は処分終了の際、残りの伝票(C1票、C2票、D票、E票)に所定の事項(処分終了日、最終処分日、著名押印等)を記載の上C1票を自社で保管し、「10日以内」に、C2票を産廃収集運搬業者に、D票を排出事業者に返還します。
最終処分終了時
産廃処分業者は最終処分終了の際に残りの伝票(E票)に所定の事項(最終処分年月日、最終処分の場所等)記入を行い10日以内にE票を排出事業者に送付する
産廃収集運搬業者・産廃処理業者も
熟知しなくてはいけない
マニフェスト及びその法令については、
プロとして熟知していると同時にお客様である排出事業者の方々に色々とご指導・ご提案できることが必要ではないかと思います。また、各々で不正・不注意等がないようしっかりと管理できる体制等についてもマニフェストを中心に体制を作ることが必要です。排出事業者様からすれば産業廃棄物についての責任を負っているものの、「他人に任せている」という姿勢のある事業者も多いので産廃関連業者としてどのような姿勢で臨むかによりお客様からの信頼度は変わることと思います。