記載事項のルール
産業廃棄物の排出事業者が交付するマニフェストには
記載すべき事項についてのルールがあります。
具体的には「管理票交付者」「運搬受託者」「処分受託者」について
それぞれ記載事項が定められています。
管理票の記載事項
管理表の交付年月日及び交付番号
氏名・名称及び住所
産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
管理票の交付を担当した者の住所
運搬又は処分を受託した者の住所
運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
産業廃棄物の荷姿
当該産業廃棄物に係わる最終処分を行う場所の所在地
中間処理業者にあっては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係わる管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
中間処理業者(産廃の処分を委託した者が、電子情報処理組織使用事業者である場合)にあっては、当該産業廃棄物に係わる処分を委託した者の氏名又は名称及び施工規則第8条の31の2第3号に規定する登録番号
当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合、その数量
運搬受託者の記載事項
法第12条の3第3項において、
産業廃棄物の運搬を受託した者は、当該運搬を終了したときは、排出事業者から交付された管理表に下記の事項を記載し、当該管理票の写しを、管理票の交付者に送付しなければなりません。この場合において当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければなりません。
氏名または名称
運搬を担当した者の氏名
運搬を終了した年月日
積替え又は保管の場所に置いて受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る)の拾集を行った場合には拾集量
上記は運搬を終了してから10日以内に管理票交付者にその写を送付しなければなりません。
処分受託者の記載事項
産業廃棄物の処分を受託した者についても、当該処分を終了したときは、交付された管理票・運搬受託者から回付された管理票に下記の事項を記載し、管理票交付者に当該管理票の写を送付しなければなりません。この場合において当該管理票が回付されたものであるとは、当該開府をした者にも当該管理票の写しを送付します。
氏名または名称
処分を担当した者の氏名
処分を終了した年月日
当該処分が最終処分である場合に会っては、当該最終処分を行った場所の所在地
上記は処分を終了してから10日以内に管理票交付者にその写を送付しなければなりません。
処分受託者の管理票交付者への管理表の写しの送付
処分受託者は、最終処分が終了した旨の管理票の写しの記載を受けたときは、排出事業者が交付した管理票等に下記の記載をし、当該管理票に係わる全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、等処分を委託した排出事業者に管理票の写を送付します。
最終処分が終了した旨
最終処分を行った場所の所在地
最終処分が終了した年月日