産業廃棄物収集運搬業・取得後の義務および罰則

産業廃棄物収集運搬業者の
守るべきこと

産業廃棄物収集運搬業許可を取得したあとは
法令遵守を徹底してください。
なぜかといいますと
他の業種に比べても「非常に厳格な罰則がある」からです。
また、昨今の産業廃棄物における不正行為・不法投棄等において
「法令遵守」を徹底している事業者様はにとっては非常に安心できる・信頼できる企業となります。

具体的事項

処理困難の通知義務

法第14条第13項の規程
産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集・運搬または処分を適正に行うことが困難となり、またはそのおそれがある事由として環境省令で定める自由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に通知しなければなりません。

上記に反して通知をせず、または虚偽の通知をした者は6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処す、とあります。
(法第29条第14号)

委託禁止・再委託禁止

産業廃棄物収集運搬業者等は、産業廃棄物の収集・運搬等を他人に委託してはいけません。
ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集・運搬等を政令で定める規準に従って委託する場合その他環境省令で定める場合はこの限りではありません。

上記に反して委託等した場合には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあります。
(第26条第1項)

帳簿への記載と保存

【法第14条第17項】
第7条第15項及び第16項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用します。
この場合において、同条第15項中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えます。

【法第7条第15項】
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
【法第7条第16項】
前項の帳簿は環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

上記の「一般廃棄物収集運搬業者」「一般廃棄物処理業者」をそれぞれ「産業廃棄物収集運搬業者」「産業廃棄物処分業者」に読み替えます。
これら規定にいはんして 帳簿を備えず、記載せず、虚偽の記載をし、保存をしなかった場合は30万円以下の罰金に処する、と定められています。(法第30条)

事業の停止

法第14条の3において
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者が下記のいずれかに該当する場合は、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることがでる、と規定されています。


違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき

その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第14条第5項1号又は第10項第1号に規定する基準に適合しなくなったとき


第14条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき

上記に反して事業停止命令に反した場合・措置命令に反した場合は5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあります。
(第25条第5号)

許可の取消し

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者または産業廃棄物処分業者が下記のいずれかに該当するときは許可を取り消さなければなりません。


第14条第5項第2号イ法第7条第5項第4号ロ若しくはハ(法第25条から法第27条まで若しくは法第32条第1項(法第25条から法第27条までの規定に関わる部分に限る)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号トに関わるものに限る)又は第14条第5項第2号ロ若しくはへに該当する場合

法第14条第5項第2号ハからホまで(同号イ(邦題7条第5項第4号ロ若しくはハ(法第25条から法第27条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに関わるものに限る)又は第14条第5項第2号ロに係わるものに限る)又は法第14条第5項に該当するに至ったとき

法第14条第5項第2号ハからホ(同号イ(邦題7条第5項第4号二に関わるものに限る)に該当するに至ったとき)までに該当するに至ったとき

法第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき(全3号に該当する場合を除く)

第14条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は道場の規定による処分に違反したとき


不正の手段により法第14条第1項若しくは第6項の許可(同上第2項又は第7項の許可の更新を含む)又は法第14条の2第1項の変更の許可を受けたとき

名貸しの禁止

法第14条の3の3において
産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処分業者は、自己の名義を持って、他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない、とあります。

上記に違反して他人に産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行として行わせたものは5年いあkの懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあります。
(法第25条第7号)