産業廃棄物収集運搬業を中心に掲載
行政書士事務所ネクストライフでは下記に数多くのQ&Aを記載していきます。
事例をもとにお答えして行く予定です。
許可申請・取得について
Q・許可取得の要件はどんなものがありますか?
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、いろいろな要件をクリアーしなければいけないと聞きました。
どのような要件があるのでしょうか??
行政書士事務所ネクストライフでは上記に加えて「運搬車輌を保管する駐車場を有している」「実行できる適当な事業計画を有している」「講習会を受講し有効期限内の「修了証」を有している」という要件もご案内しています。
詳しくは下記のページをご覧下さい。
Q・許可取得までにはどれくらいの期間がかかりますか?
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、どれくらいの期間がかかりますか?
他の許可と比べて長くなるということを聞きました。
Q・車両はどのようなものを使用すればいいですか?
産業廃棄物の性状に適した車両としてどのようなものを使用しればいいでしょうか?
車両は、汚泥ならばバキュームカーを使用する等適した車両を使用すると間違いないですが、産業廃棄物の性状に応じた収集・運搬、例えば密閉性の高いドラム缶等をキャブオーバーに積んで収取・運搬する等のやり方もあります。
詳しくは「車両について」のページをご覧下さい。
Q・執行猶予中の人材がいる場合
自分が執行猶予中(執行猶予3年)ですが、この場合産業廃棄物収集運搬業許可を申請することはできますか?
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当する場合は、都道府県知事等は許可をしません。ただし、執行猶予中の方以外の方がもし講習会を受講しその方が申請する場合には産業廃棄物収集運搬業の許可を取得できる可能性はあります(ただし執行猶予中の方が「法人の役員」である場合は申請は困難です)。
Q・直前の期が赤字でも申請できるか
直前の期について赤字があります。そういった場合には産業廃棄物収集運搬業許可を申請することはできますか?
「収支計画書」を別途添付します。収支計画書では「損失が発生した理由」と「今後の事業改善計画」を記載し、それに基づいて今後3年間(千葉県での申請)において黒字にする事業計画をまとめます。
Q・建設工事の元請けは許可が必要か
建設工事の元請けですが、お客様の工事に伴って排出された産業廃棄物を収集・運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要ですか?
一見発注者の産廃を収集・運搬しているように見えますが、建設工事にとっもなって排出される建設廃棄物については「元請業者」が排出事業者とされます。
Q・申請の際は質問されますか?
他業者の方が以前自分で申請した際いろいろな質問をされ4回目でやっと申請できそうです。具体的にどのようなことを聞かれますか?
申請書類や添付書類について申請担当者様と確認しながら申請をします(千葉県の場合)。その際自分ではわかっていてもほかの人にはわからない表現・事情もありますのでそういったことについて質問はされます(担当者は記載内容を確認しなければいけません)。また、そもそも不備や添付書類の不足があればそれについての指摘や補正もありますので、補正等はないか十分確認し、申請書類全体を把握し申請内容についてちゃんと説明できる状態まで仕上げてから申請に望むことをおすすめします。
行政書士事務所ネクストライフへの
ご質問
Q・対応地域を教えてください
A・行政書士事務所ネクストライフの対応地域は全国です。
具体的には関東地方(千葉県・東京都・神奈川県・茨城県・埼玉県・群馬県・栃木県)については自治体に直接弊所が申請にいきます。それ以外の地域については必要書類の作成・収集を行います。
Q・料金に住民票等の取得料金もはいっているか?
A・料金に住民票等の行政に請求する書類等の料金は「含まれていません」
現在、行政書士事務所ネクストライフへの「ご推薦状」を書いていただきますと、住民票・登記されていないことの証明書その他の書類について無料で取得するキャペーンをしておりますので、よろしければそちらをご利用ください。
Q・営業時間外の対応はしていますか?
A・はい、もちろんです。ご連絡いただいた時間にご相談・ご面談できます。
行政書士事務所ネクストライフは午前9時から夜の10時までお客様のご連絡をお待ちしておりますが、
それ以外の時間帯についてもご対応しております。
Q・分割払いはできますか?
A・はい、できます。
分割払いについては回数・支払の時期等を決定して行っております。
お気軽にご連絡ください。