産業廃棄物処理を適正に行うことが困難となる事由

業が行えない産廃業者の通知義務

法第14条第13号において、産業廃棄物収集運搬業者等がその行を適正に行うことが難しいい場合は通知義務が必要ですが、その具体的自由が下記となります。

処理困難の通知義務(目次からお探しください)

環境省令で定める具体的事由

(1)
事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと

(2)
産業廃棄物の収集もしくは運搬又は処分お事業の全部又は一部を廃止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の収集若しくは運搬または処分がその事業の範囲に含まれないこととなったこと

(3)
事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなったこと

(4)
事業の用にともする産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係わる埋め立て処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくたこと

(5)
法第14条第5項第2号イ又は第14条第5項第2号ハからホまでに該当するに至ったこと

【第14条第5項第2号】
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ、第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者

ロ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」)

ハ、営業に関し成年者と同一の高能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

二、法人でその役員で定める使用人のうち、イ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

ホ、個人で政令で定める使用人のうちイ又はロのいずれかに該当するもののあるもの

(6)
法第14条の3の規定による命令を受けたこと

【法定14条の3】(事業の停止)
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

1、違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき

2、その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第14条第5項第1号または第10項第1号に規定する基準に適合しなくなったとき

3、第14条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき

(7)
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第15条の3の規定による許可の取り消しを受けたこと

(8)
産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第15条の2の7、第19条の3または第19条の5第1項の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。

事業活動が困難になるようなら即時の通知を

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」ではこのように、
困難となる場合、困難となるそれがある場合は通知義務を課しています。
産業廃棄物の不適当な処理・保管・不法投棄が社会に及ぼす影響を考えたとき、必ず行わなければならないことを
法令で義務化しているわけですが、許可を取得したあとのこういった情報の差・勉強の差がのちのちの経営に大きく影響します。普段からの対策が重要です。