産業廃棄物等については「法令」で規定されている
産業廃棄物や産業廃棄物の収集・運搬業や中間処理業については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等で規定されています。
産業廃棄物とは
産業廃棄物については上記法律(以下「法」と記載します)の第2条において規定されています。具体的には「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」「輸入された廃棄物」とあり現在20の産業廃棄物が規定されています。その他有害性が高いものとして特に注意が必要な「特定管理産業廃棄物」があります。
収集運搬
産業廃棄物の収集運搬行為のことをいいます。他人の依頼を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合は「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
処分
「中間処理」「最終処分」を「処分」といいます。「中間処理」は主に再生利用や処分量の減量を行います。「最終処分」は埋立等を行います。産業廃棄物処理業を行う場合も許可が必要となります。
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千葉県佐倉市の行政書士