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木くずについて
ヒントとなる判断例
家屋を自分で解体した時の廃木材
「事業活動にともなって」生じたものではないので一般廃棄物に該当します
ダムの管理に当たり不要で排出された木くず
ダムの管理は事業活動ですが、令2条第2号に該当しないため木くずに該当しません
造園業者が事業活動を行ったあとの不要になった根・枝
活動のないように以下のような取り扱いになりmす。
➀
令2条第2号に該当しないため木くずに該当しません
➁
これが建設工事に伴うものである場合木くずに該当
➀
令2条第2号に該当しないため木くずに該当しません
➁
これが建設工事に伴うものである場合木くずに該当
野菜や魚等の輸送に使用していた不要の木箱
「パレット」に該当しないため木くずではありません。
※
貨物の流通のために使用するパレットを言います。具体的には、貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめてのせる面を持つ台で、積載面の上部に木材等の構造物を有するものを含みます。
リース業者が排出した木製のかぐや器具類等
産業廃棄物の木くずに該当します。
ただし、木製のリース物品が契約終了後に「有価物」として売買され、そのあとにリース業者以外の事業者(購入元)により廃棄物として排出された場合は、物品賃貸業に伴って生じたものでなくなるため一般廃棄物になります。
ただし、木製のリース物品が契約終了後に「有価物」として売買され、そのあとにリース業者以外の事業者(購入元)により廃棄物として排出された場合は、物品賃貸業に伴って生じたものでなくなるため一般廃棄物になります。
令2条第2号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の第2条第2号では
以下の通りとなっています
第二条第2号
木くず(建設業に関わるもの、(建設工事の新築、改築、又は除去に伴って生じたものに限る))、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係わるもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係わるもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
木くず(建設業に関わるもの、(建設工事の新築、改築、又は除去に伴って生じたものに限る))、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係わるもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係わるもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
「木くず」については上記のとおり限定的に列挙されており、それ以外については一般廃棄物として取り扱われるようです。
(もちろん判断に迷うときは各自治体への確認は重要です)
ポイントは限定された事業者が「事業活動に伴って」排出された木くずであることです。
木くずは特定の事業活動に伴って排出されるものですから、
特定の事業(建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業)以外の事業での排出は
一般廃棄物(俗に言う事業系廃棄物)ですた、特定の事業が行った活動が「事業活動に伴なったものか」というのが
ポイントになります(上記で言えば造園業者の例)。