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再委託できる場合は施行規則で決まりがある
書面に必要事項を記載することで再委託ができることになりますが、再委託できるシチュエーションも決まっており個人が任意でできるものではありません。以下に具体的事由を記載します。是非ご確認お願いします。
中間処理業者からの産業廃棄物
中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行った処分に関わる中間処理産業廃棄物に限る)の収集若しくは運搬又は処分を下記に定める基準に従って委託します
誰に委託するか
産業廃棄物の処分又は再生にあっては法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物痛いの廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること
どのような契約書にするか
委託契約書は、書面により行い、当該委託契約書には、下記の事項についての条項が含まれ、かつ、第8条の4で定める書面が添付されていること
委託する産業廃棄物の種類及び数量
(石綿が含まれている場合にはその旨)
産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に関わる施設の処理能力
産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に関わる最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に関わ
る施設の処理能力
委託契約の有効期間
再委託者(中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託するものをいう)が再受託者(再委託者が当該中間処理業者から委託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者をいう)に支払う料金
再生受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けたものである場合には、その範囲
産業廃棄物の運搬に関わる委託契約にあっては、再受託者が当該委託契約に関わる産業廃棄物の積替え又は保管を行う場所に置いてほかの廃棄物と混合することの許否等に関する事項
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再委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な下記に掲げる事項に関する情報
・当該産業廃棄物の性状・荷姿に関する事項
・通常の保管状況のもとでの腐敗・揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
・他の廃棄物との混合等により生ずる師匠に関する事項
・その他当該産業廃棄物をトリア痛祭に注意すべき事項
契約書の保存
上記の契約書及び書面を、その契約の終了の日から5年間保存する
中間処理業者の書面による承諾
あらかじめ、中間処理業者に対して、再受託者の氏名または名称(法人にあってはその代表者の氏名を含む)及び当該委託が上記の「誰に委託するか」の規準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について次に定める事項が記載された等が中間処理業者の書面による承諾をうけていること
再受託者の氏名または名称、住所及び許可番号
承諾書面の保存
書面の写しをその承諾をした日から5年間保存する
再受託者に一部記載の契約書を交付
再受託者に、当該産業廃棄物を引き渡す際に、その受託に関わる契約書に記載されている上記「どのような契約書にするか」1~4の事項を記載した文章を交付する
法令の規定による場合
法第19条の3、5、6の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に関わる産業廃棄物の処理を委託したものの承認を得て他人にその処理を委託する場合