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特別管理産業廃棄物のPCBのご説明
ポリ塩化ビフェニル(=PCB)とは電気絶縁性、不燃性などの特性があり、絶縁具としてトランス、コンデンサその他幅広く使用されてきました。
その一方で、毒性が強く発がん性があり脂肪組織に蓄積されます。また、自然界おいては分解されにくく、皮膚や内蔵等に障害がおき胎児がいる場合は大きな影響を及ぼします。
カネミ油事件という人体に多大な被害を起こす事件が起きたことにより製造は行われなくなっております。
昭和47年(1968年)ダイオキシン類の混じった食用油を口にした人々に手足のしびれ、吹き出物、大量の目やにといった被害が相次ぎ、原因を調査したところPCDFおよびCo-PCBによる複合汚染が分かりました(PCBの加熱により生成されたもの)。
使用が確認されているもの
昭和47年(1972年)までに製造された機器等にPCBが使用されてい可能性があります。
特に下記の機器等について銘柄等をチェックしPCBの使用を確認します。
・高圧コンデンサ(蓄電器)・低圧コンデンサ
・安定器・計器用変成器・リアクトル・放電コイル・電圧調整器・整流器・開閉器・遮断機・中性点抵抗器・避雷器(サージアブソーバー)・ブッシング・照明用安定器・小型電気部品
PCBには処理期限がある
平成17年11月より、一都三県(東京都、千葉県、埼玉県及び神奈川県)の高濃度PCB廃棄物を処理する東京PCB廃棄物処理施設が稼動し、高濃度PCB廃棄物の処理が開始されています。
平成26年「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」の改訂で、高濃度PCB廃棄物のうち一部のコンデンサーには北九州PCB廃棄物処理施設で、安定器及び汚染物等については北海道PCB処理事業所で処理することとなりました。
千葉県においては下記の期間内での処理をおこないます。
高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品
当該廃棄物に付着し、又は封入された物1キログラムにつき5,000ミリグラム以上のもの、PCB油の濃度が0.5パーセント以上のものをいい、下記の区分に従い期間内に処理します。
高圧変圧器、コンデンサー、PCB油等
平成34年3月31日まで
(特例処分期限日:平成35年3月31日)
高圧コンデンサー(JESCO北九州PCB処理事業所で処理するもの)
平成30年3月31日まで
(特例処分期限日:平成31年3月31日)
高圧コンデンサー(JESCO北九州PCB処理事業所で処理するもの)
平成30年3月31日まで
(特例処分期限日:平成31年3月31日)
安定器及び汚染物等
平成35年3月31日まで
(特例処分期限日:平成36年3月31日)
※「汚染物等」は、小型電気機器(3キログラム未満)、感圧複写紙、ウエス、汚泥、その他の汚染物をいいます。
低濃度PCB廃棄物
高濃度PCB廃棄物を除くPCB廃棄物ものをいい、下記の期限に処分します。
PCBに汚染された絶縁油を使用した電気機器等
平成39年3月31日まで