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法第14条第10項に記載
都道府県知事は産業廃棄物処分業の許可の申請が下記のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないとされています。
1
その事業の用に供する施設及び申請者の能力が市の事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2
申請者が第5第2号➀かた⑥までのいずれにも該当しないこと。
その事業の用に供する施設及び申請者の能力が市の事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2
申請者が第5第2号➀かた⑥までのいずれにも該当しないこと。
産業廃棄物処分業の許可基準
上記法第14条第10項第1号の環境省令よる基準は
下記のとおりです。
処分を行として行う場合
施設に係わる基準
➀
汚泥の処分を業として行う場合はには、脱水施設、感想施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
➁
廃油の処分を行として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
➂
廃酸又は廃アルカリの処分を行として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること
➃
廃プラスチック類の処分を行として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
➄
ゴムくずの処分を行として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適するは再施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
⑥
その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を行として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること
⑦
保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
汚泥の処分を業として行う場合はには、脱水施設、感想施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
➁
廃油の処分を行として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
➂
廃酸又は廃アルカリの処分を行として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること
➃
廃プラスチック類の処分を行として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
➄
ゴムくずの処分を行として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適するは再施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること
⑥
その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を行として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること
⑦
保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
申請者の能力に関わる基準
➀
産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
➁
産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
➁
産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
埋立処分又は海洋投入処分を行として行う場合
施設に係わる基準
➀
埋立処分を行として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分手に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること
➁
海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること
埋立処分を行として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分手に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること
➁
海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること
申請者の能力に係わる基準
➀
産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
➁
産業廃棄物の埋立処分又は海洋処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
➁
産業廃棄物の埋立処分又は海洋処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること