おさらい
総合判断説によって廃棄物に該当するか否かを判断します。
そこには「5つの判断基準」があり、その中のうちの1つが「占有者の意思」でした。
占有者の意思
前回までの内容
単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、上記➀から➃までの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断される。
以下、追加事項
なお、
占有者と取引相手の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は
廃棄物に該当するか否かを判断する上での一つの簡便な基準に過ぎず、廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動物性残渣、家畜のふん尿等を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)など、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでないものについては、法の規制を免れるために恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、当事者間の有償譲渡経過y等の尊者雨を持って直ちに有価物と判断することなく、その他の判断息順により総合的に判断する。
自ら廃棄物を利用する場合
さらには、排出事業者ば自ら利用する場合における廃棄物該当性の判断に際しては、必ずしも他人への有償譲渡の実績等を求めるものではなく、通常の取り扱い、個別の用途に対する利用価値並びに各判断要素の基準に照らし、社会通念上当該用途において一般に行われている利用であり、客観的な利用価値が認められなおかつ確実に該当再生利用の用途に供されるか否かをもっては廃棄物該当性を判断されたい。ただし、中間処理業者が処分後に生じた中間処理産業廃棄物に対して更に処理を行う場合には産業廃棄物処理業の許可を要するところ、中間処理業者が中間処理後の物を自ら利用する場合においては、排出事業者が自ら利用する場合とは異なり、他人に有償譲渡できるものであるか否かを含めて、総合的に廃棄物該当性を判断されたい。