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許可を取得するための、より具体的な要件
産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際の要件を下記に記載します。
下記をご覧いただいた際、
※
許可の取得を前提としているため、他より具体的な要件を設定しております。
➀欠格事由に該当していない
➁運搬車輌・施設・設備等を有している
➂運搬車輌を保管する駐車場を有している
➃実行できる適当な事業計画を有している
➄経理的基礎を有している
➅講習会を受講し有効期限内の「修了証」を有している
上記を書面で証明する
上記については許可申請をする際に
必要書類を作成して、間違いないことを証明していきます。
要件が整っていても「証明することができない」場合には許可を取得することができないのです。
➀欠格事由に該当していない
法令を遵守し適正な産業廃棄物関連業務を行うことが期待できない者を類型化し、排除することを趣旨としています。
欠格要件に該当していれば産業廃棄物収集運搬業許可を取得することができません。
簡単に言えば「悪いことをしている」「判断能力が乏しい」場合には許可取得は困難です。
上記については様式4「誓約書」に宣誓します。
➁運搬車輌・施設・設備等を有している
運搬車輌施設等を有していることについては
その写真、検査証の写し、それらを使用する権限があることの証明する書類を添付します。
➂運搬車輌を保管する駐車場を有している
駐車場の保管場所、見取り図、その土地について使用する権限があることの証明する書類を添付します。
➃実行できる適当な事業計画を有している
様式1(その1~4)によって、事業の全体計画、施設の概要、収集運搬業業務の具体的な計画、環境保全の概要を記載し証明していきます。実行可能性があなければなりません。例えば車両の容器の大きさに照らした時、収集運搬業務を実行することができない内容では許可取得は難しくなります。
➄経理的基礎を有している
産業廃棄物収集運搬業を行うに際し、それらを実現可能にする資金がありその調達方法も健全なものであること、過去の決算書類が的確に行われていること、直近の事業年度が赤字である場合には黒字に改善するための収支計画を作成する等これらが健全に実施されていることを書面で証明します。
➅講習会を受講し有効期限内の修了証」を有している
講習会を受講し、試験に合格することで、
産業廃棄物関連業務についての一定の知識があることが証明されます。
必ず講習会を受講し修了書を取得してください。
「要件をクリアしている」こととと
「それらを証明する」ことは別物
繰り返しになりますが、
いくら必要な車両がある、といってもそれらを証明することのできる書面がなくては許可は取得することができません。
こういった事業をやりたいんだ!という熱の入った計画があっても、それを事業計画書類で表すことができなければ
果たして実行できるのだろうかという疑問が生まれます。
「要件が整っている」ということと「それらを証明できる」ということは別なのです。
日頃から必要書類を保管し、車両のチェック・適正な人材の確保を行わなければなりません。
許可を取得するには
より具体的な要件を知らなければいけません
よく言われているのは
「欠格事由に該当していない」
「運搬車輌・施設・設備等を有している」
「経理的基礎を有している」というものがあります。
という要件です。
しかし弊所では上記要件は、最低限知っておくべき要件としては「少なすぎる」と考えていますし、
具体性に欠けると考えています。
繰り返しになりますが、「要件をクリアしている」ことと「証明すること」は別物ですし、
それ以前に上記以外の(弊所でご案内している)
「運搬車輌を保管する駐車場を有している」
「実行できる適当な事業計画を有している」
「講習会を受講し有効期限内の「修了証」を有している」
という要件をクリアしていない限り、
産業廃棄物収集運搬業許可を取得することはまずできません。
こういった許可を取得するためには、
まずは、大きな山がどれくらいのものか「見極める」ことが必要です。
行政書士事務所ネクストライフは
その山を見極めるためのご案内と、山を越えるための術を
ご提案することができます。