産業廃棄物【事業活動に伴って生じたもの】は
20種類の産業廃棄物が指定されています
産業廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」を除き全部で20種類あります。収集・運搬等を行う際はこれらの形状・性質等に合わせて容器等を用意する等品目にあった運搬をしなくてはなりません。
➀燃え殻 | 事業活動に伴い生ずる石炭がら・灰かす・焼却残灰・炉清掃排出など (例)石炭がら・灰かす・産業廃棄物の焼却残灰・炉清掃排出物・コークス灰、重油燃焼灰等 |
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➁汚泥 | 工場排水等の処理後に残る泥状のもの、隠し酒製造業の製造公的等で生じる泥状のもの等、有機性・無規性の全てのもの (例)製紙スラッジ・動植物性原料使用工程の排水処理汚泥・ビルピット汚泥・下水道汚泥・活性汚泥(余剰汚泥)・うるしかす・浄水場沈殿汚泥・凝集沈殿汚泥・メッキ汚泥・砕石スラッジ・カーバイドかす・石炭かす・ガラス・タイル研磨かす・不良セメント・建設汚泥など |
➂廃油 | 鉱物性油・動物系油脂に係わる全ての廃油 (例)潤滑油系廃油・切削油系廃油・洗浄油系廃油・絶縁油系廃油・圧延系廃油・作道湯系廃油・その他の鉱物油系廃油(灯油・経由・重油等)・動植物油系廃油(魚油・鯨油・なたね油・豚脂・牛脂等)・廃溶剤類・タールピッチ類・洗浄者スラッジ(廃油と汚泥の混合物)など |
➃廃酸 | 廃硫酸・廃塩酸・有機廃酸類をはじめとする全ての酸性廃液 (例)無機廃酸(硫酸・塩酸・硝酸等)・有機廃酸(ギ酸・酢酸・シュウ酸等)・アルコール発酵廃液・アミノ酸発酵廃液・写真定着液など ※中和処理した場合に生ずる沈殿物は「汚泥」 |
➄廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとする全てのアルカリ性廃液 (例)廃ソーダ液・金属せっけん廃液・写真現像廃液・舗装切断作業時に発生する汚泥との混合物(pH12.5以上は特別管理産業廃棄物の廃アルカリ)など ※中和処理した場合に生ずる沈殿物は「汚泥」 |
➅廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係わる固形及び液状の全ての廃プラスチック類 (例)廃ポリウレタン・廃スチロール(発泡スチロールを含む)・廃ベーグライト・廃農業用フィルム・各種合成樹脂系包装材のくず・合成紙くず・配合性皮革・配合性建材・合成繊維くず(ナイロン・ポリエステル・アクリル及びそれらの混紡など)・ 合成ごむくず(廃タイヤ・パッキンなど)など |
➆紙くず(有) | 下記⑴~⑹の事業活動に伴って生ずる紙くず ⑴建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) ⑵パルプ・紙又は紙加工品の製造業 ⑶新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの) ⑷出版業(印刷出版を行うもの) ⑸製本業 ⑹印刷物加工業 |
➆紙くず | PCBが塗布され、又は染み込んだもの |
➇木くず(有) | 下記⑴~⑸の事業活動に伴って生ずる木くず(竹も含む) ⑴建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの) ⑵木材又は木製製品製造業(家具の製造業を含む) ⑶パルプ・紙又は紙加工品の製造業 ⑷輸入木材の卸売業 ⑸物品賃貸業に関わる木くず(リース事業者から排出されるリース物品(家具・器具類等)に係わる木くず) |
➇木くず | ・貨物の流通のために使用したパレット ・PCBが染み込んだもの |
➈繊維くず(有) | 下記の事業活動に伴って生ずる繊維くず ・建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの ・繊維工業(衣服そのほかの繊維製品製造業を除く) |
➉動植物性残渣(有) | 食品製造業、医薬品製造業、過料製造業において原料として使用した動植物に係わる固形状の不要物 (例)魚及び獣の骨・革・内蔵等のあら・ボイルかす・缶詰・瓶詰めの不良品・乳製品・精製かす・発行化す・あめかす・のりかす・野菜くず・原料としてぞ冠しているもので不良となったものなど ※食品店頭から生ずる動植物性残渣・厨芥類・売れ残り食品料は、事業系一般廃棄物 |
⑪動物系固形不要物(有) | と蓄場法のと畜場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律の食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係わる固形状の不要物 |
⑫ゴムくず | 天然ゴムくず (例)切断くず・ゴムくず・ゴム引布くずなど。 ※廃タイヤは廃プラスチック類(合成ゴムくず) |
⑬金属くず | (例)鉄くず・空き缶・スクラップ・ブリキ・トタンくず・銅線くず・研磨くず・切削くず・溶接かすなど。 |
⑭ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | ⑴ガラスくず (例)廃空きビン類・板ガラスくず・破損ガラス・ガラス繊維くずなど。 ⑵コンクリートくず (例)製造過程等で生じるコンクリートブロックくず・インターロッキングくず ⑶陶磁器くず (例)陶磁器くず・磁器くず・レンガくず・石膏ボード(紙くずの混合物)など。 |
⑮鉱さい | (例)高炉・平炉・電気炉等溶解炉からの残さ(スラグ)・キューポラ溶鉱炉のノロ・不良鉱石・粉炭かす・鋳物廃砂など。 |
⑯がれき類 | 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 (例)コンクリート破片・アスファルト・コンクリート破片・レンガ・瓦などの破片 |
⑰動物のふん尿(有) | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物ふん尿 (例)牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり・うさぎ・毛皮獣などのふん尿。 |
⑱動物の死体(有) | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 (例)牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり・うさぎ・毛皮獣などの死体。 |
⑲ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設・ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガス規制の対象となる特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの。 |
⑳産業廃棄物を処分するために処理したもの | ➀~⑲の産業廃棄物又は輸入された廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの。 (例)有害汚泥のコンクリート粉経過物など。 |
※(有)について
(有)のある産業廃棄物については「業種指定」があります。「業種指定」とは右内容に記載されてある業種が輩出した際に産業廃棄物となる者です。
※「⑪、⑱について」
⑪動物系固形不要物又は⑱動物のしたい(死体牛に限る)のみの収集運搬うぃ行として行う場合には許可は不要です。
※その他
上記の産業廃棄物の内、工作物(建築物を含む)の新築・改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿を除く)は、石器面含有産業廃棄物に該当します。平成18年10月に赤面含有廃棄物の産業廃棄物処理基準が定められ、これに従った収集運搬が必要となります。
(有)のある産業廃棄物については「業種指定」があります。「業種指定」とは右内容に記載されてある業種が輩出した際に産業廃棄物となる者です。
※「⑪、⑱について」
⑪動物系固形不要物又は⑱動物のしたい(死体牛に限る)のみの収集運搬うぃ行として行う場合には許可は不要です。
※その他
上記の産業廃棄物の内、工作物(建築物を含む)の新築・改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿を除く)は、石器面含有産業廃棄物に該当します。平成18年10月に赤面含有廃棄物の産業廃棄物処理基準が定められ、これに従った収集運搬が必要となります。
輸入された産業廃棄物とは
輸入された産業廃棄物のうち上記の➀~⑳の廃棄物・航行廃棄物・携帯廃棄物を除くものをいいます。
航行廃棄物とは
船舶内又は航空機内にある船員等又は航空機乗組員等の日常生活に伴って生じたゴミ・し尿その他の廃棄物。
携帯廃棄物とは
入国する者の外国における日常生活に伴って生じたゴミ・そのほかの廃棄物で入国する者が携帯するもの。