マニフェストの交付のルール
マニフェストには記載事項のルールはもちろんのこと
交付についても一定のルールがあります。
具体的な交付
産業廃棄物の種類ごとの交付する
運搬先が2つ以上である場合には、運搬先ごとの交付する
2台以上の車両で産業廃棄物を収集運搬する場合は、車両ごとに交付する
産業廃棄物の種類(石渡含有産業廃棄物が含まれている場合にはその旨を含む)及び受託者の氏名又は名称が管理表に記載された事項と相違がないことを確認の上交付する
中間処理業者は、「最終処分を行う場所の所在地」「交付又は回付された産業廃棄物に係わる管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号」を確認の上交付する
例外
種類ごとの交付
「種類ごとの交付」については廃棄物が混合しているなど、複数の廃棄物の集合体である場合には1つのマニフェストで交付が可能です。
車両ごとに交付する
同時に産業廃棄物が引き渡された場合で、かつ、運搬先が同一でその車両が一緒に(連なって)移動する場合には1つのマニフェストでの交付が可能です。