定款の目的記載事項をチェックする
株式会社・合同会社などの「法人」が産業廃棄物収集運搬業許可の申請者の場合、法人の「定款の写し」を添付します。
定款は、会社の組織・活動の規則等のその会社の基本原則です。産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処分業を申請するに時には、その定款に記載されている「事業目的」を確認してください。基本的に「事業目的」に産業廃棄物関連の業務ができることが記載されていないと新規に申請ができません。
具体的な目的の記載例
定款の事業目的(一般的に第2条あたりに記載されています)には、「産業廃棄物の収集及び運搬」等の文言が記載されていることが必要ですが、記載例として以下のような文言があげられます。
・一般廃棄物・産業廃棄物の収集・運搬及び処理の業務
・産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく産業廃棄物の収集・運搬及び処理に関する業務
・産業廃棄物収集運搬業に関する業務
・産業廃棄物及び一般廃棄物の収集、運搬、保管、処理及び再生
上記の他、例えば「工作物の新築、改築または除去に伴って生じた産業廃棄物の収集・運搬及び処分」といった事業目的も考えられますが、「工作物の新築、改築または除去にともなって」という文言は取り扱う産業廃棄物としては限定的なものとなってしまいますので、今後取り扱い品目を広げることが考えられるならば、上記□内のように産業廃棄物を包括して取り扱える事業目的にしておいたほうが無難です。
事業目的にない場合の措置
議事録の内容としては、例えば株主総会を開催の上、目的変更決議がなされた内容の議事録を添付します。
ここで注意していただきたいことは本来は事業目的に記載されていなければならない事項であるということです。許可申請のためだけに議事録を添付するのではなくその後速やかに事業目的の変更手続きを行ってください。基本的には変更日から2週間以内に管轄の法務局へ登記申請を行う必要があります。
事業目的の変更の際に見直しを
例えば産業廃棄物収集運搬業や産業廃棄物処分業に付随するような事業・・・・、古物営業や再生事業・解体業等の事業目的も一緒に追加するのもいいかましれません。
ちなみに行政書士事務所ネクストライフで定款の目的変更を行う際に追加する項目は下記の内容が多いです。
・運送関連
・自動車販売関連
労働者派遣
職業紹介
不動産
・貿易関連
・小売関連
・飲食関連
ついでのその他の事項も確認しましょう
定款の変更等は「登記」の手続きが必要なため、窓口は会社の住所の地方法務局などになります。ぜひ産業廃棄物収集運搬業許可と合わせてご確認ください。
・役員
・現在の会社の実態や、将来の会社の実態に適した内容となっているか
まとめ
また現在の会社の実態、将来の会社の実態を見たときに定款の内容は適したものと言えるのか、いい機会ですのでチェックしてはいかがでしょうか?