産業廃棄物収集運搬車両に
標章(ステッカー)を貼る
千葉県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得した場合、
収集運搬車両には政令による表示義務の他、
千葉県条例による「標章(ステッカ)」を貼らなければいけません。
交付申請により入手する
基本的には産業廃棄物収集運搬業の許可証の交付の連絡がありますので、
その後に千葉県庁の産業廃棄物関連窓口に赴き
許可証の交付を受けるのと一緒に「標章交付申請」をします。
具体的には以下のとおりです。
標章交付申請の具体的場法
標章交付申請書(正副各一部)
【交付申請時期】
・新規・更新による場合は「許可証の受領時」
・変更届(増車・入れ替え等)による場合は「変更届の提出時」
※変更届出が更新許可申請と同時の場合は「許可証の受領時」
【申請及び交付場所】
千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(県庁本庁舎4F)
【交付手数料】
1台につき2,200円(新生時に千葉県収入証紙で納付)
【標章の有効期限】
産業廃棄物収集運搬業許可の許可期限と同じ
標章は千葉県特有のもの
他都道府県でもどこかでは、あるのかもしれませんば、
関東圏内では条例で表示義務があるのは千葉県だけではないでしょうか?
他にも千葉県は独特のものがあり、
それは申請窓口が「県庁」ではなく一般社団法人千葉県産業廃棄物協会である、ということです。
他県の行政書士の先生方の中には質問上を送った方もいらっしゃるようで(この社団法人の存在について)
他県ではもしかすると「?」な存在なのかもしれません。
(存在等は置いておいて、事務員の方々はすごく丁寧にいろいろご指導下さっています。)