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産業廃棄物の定義
産業廃棄物とは「事業活動に伴って生じる廃棄物」のことを言い、現在20の産業廃棄物が定められています。
事業活動をしたことにより排出されたものであって、これら定義というのは
法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律を中心とする諸法令)によって定められているため、
こういった法令に根拠を持った考え・評価・取り扱いがなされないといけません。
第2条第4項
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
政令で定められたものは下記でご覧いただくことができます。
そもそも「廃棄物」とは
こちらも法令により定められています。
第2条
この法律において「廃棄物」とはごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。
廃棄物は「固形状又は液状のもの」という、ここはポイントです。
気体は含みません。
また、「放射性物質及びこれによって汚染された物」も含みません。
これらは廃棄物から除外されているものの、「フロン排出抑制法」や「放射性物質汚染対処特措法」等別の法令等で規制されています。
一般廃棄物について
法令上は、「産業廃棄物以外のもの」を一般廃棄物といいます。
例えば、家庭のゴミは一般廃棄物です。
もちろん「事業活動に伴って」出たものではありません。
ただ、例外もあり事業活動に伴って排出されてものでも
一般廃棄物になるものがあります。
産業廃棄物と一般廃棄物の具体的な違い
産業廃棄物以外のものを「一般廃棄物」と定義されていますが、
具体的にはどのような違いがあるのか
責任
廃棄物は収集され最終的には処分されなければなりません。
この「処分」までの一連の流れについて責任を「誰が」もつかが異なります。
「一般廃棄物」
市町村がその責任を負います。
「産業廃棄物」
これらを排出した事業者が責任を負います。
処理の範囲
処理の範囲とは、どこまでの地域的範囲において処理をしなければならないのか、です。
「一般廃棄物」
それぞれの市区町村の範囲内において処理をします。
「産業廃棄物」
処理の地域的範囲による制限はなく、全国で処理することができます。
産業廃棄物の取り扱いは厳格な決まりがある
産業廃棄物の保管・処理等にちては上記の通り、
「排出事業者」に厳格な決まりがあります。
これら決まりは「専門性」が高いので排出された廃棄物の収集・運搬から処理までの一連の流れを
「産業廃棄物」についての許可を有する業者に委託します。
ただ、産業廃棄物の処理等の委託は非常に見えにくいものです。
ですかた、排出業者は産廃関連業者の厳しいチェックを行っております。
昨今産廃の不法投棄・横流し等で世間を賑わしている中こういった動きは今後益々活発になるはずです。
そんな中「法令の熟知」「法令に則った健全な運営」を行うことで
自社の経営を守ることが産廃業者様には大いに求められることこです。