収集運搬業を行うには
5年毎の更新が必要です
産業廃棄物収集運搬業許可を新規で取得してから「5年の期間」が経過すると、
許可が失効してしまいます。
失効しないためには、有効期限日の「3ヶ月前の月」から申請の受付をしておりますので(千葉県の場合)
期限日までに「更新許可」を申請しなければなりません。
5年毎の更新の「起算日」はいつか。
正確に言うと従前の許可の有効期間の満了の日の「翌日」から起算します。
正確に言うと従前の許可の有効期間の満了の日の「翌日」から起算します。
必要書類一覧
千葉県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請には以下の書類が必要です。
申請書 | 全部で3枚。必要事項を記載 |
---|---|
現在の許可証の写し | |
定款または寄付行為の写し | 目的条項に「産廃収集運搬等」の記載があることを確認。 |
登記事項証明書 | 目的に「産廃収集運搬等」の記載があることを確認。3か月以内発行のもの。 |
住民票の抄本又は謄本 | 本籍地の記載必要。 |
登記されていないことの証明書 | 成年被後見人、被保佐人とする記録がないことを証明。 |
誓約書 | 欠格要件に該当しないことについての誓約書。 |
講習会修了証の写し | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の修了証 ※講習会は(更新) |
事業の開始に要する金額の総額及び 資金の調達方法 |
|
決算書(直前3年分) ※法人の場合 |
設立3年立たない場合はある分。直近の事業年度待つの繰越利益剰余金がまいなずの場合は別に「収支計画書」を添付。 |
法人税の納税証明書 ※法人の場合 |
3年分必要。 |
変更事項確認書 | 変更事項がない場合も添付します 変更事項がある場合には、 変更内容に応じそれぞれ定められた書式に記載して添付 |
※法人でない場合
個人の場合は※は
➀「資産に関する調書」
➁「申告所得税の納税証明書(その1.納税額証明書)」を3年分
が必要になります。
個人の場合は※は
➀「資産に関する調書」
➁「申告所得税の納税証明書(その1.納税額証明書)」を3年分
が必要になります。
備考
➀
同時に2以上の許可申請をする場合は重複する書類を省略することができます。
省略した申請書の左下余白に「別記添付書類につては、同日付け~許可申請書に添付」と朱書きの上、
「添付を省略した書類の一覧表」を添付書類の当初添付します。
➁
提出書類(正・副各一部)はそれぞれインデックスを付け2穴紐綴じします。
➂
申請後、「県の受領印押印お申請書1面の写し」が申請者または代理行政書士宛に送付されるので(簡易書留扱い)、
392円(申請が2県以上の場合は402円)の切手を配布した長形3号封筒を申請時に用意します。
同時に2以上の許可申請をする場合は重複する書類を省略することができます。
省略した申請書の左下余白に「別記添付書類につては、同日付け~許可申請書に添付」と朱書きの上、
「添付を省略した書類の一覧表」を添付書類の当初添付します。
➁
提出書類(正・副各一部)はそれぞれインデックスを付け2穴紐綴じします。
➂
申請後、「県の受領印押印お申請書1面の写し」が申請者または代理行政書士宛に送付されるので(簡易書留扱い)、
392円(申請が2県以上の場合は402円)の切手を配布した長形3号封筒を申請時に用意します。
ご依頼いただいた場合は
なんと「3つ」用意すればいい
行政書士事務所ネクストライフに新規許可をご依頼いただいた場合
上記の必要書類のうち「下記の3つ」のみ準備して頂ければ、
他の必要書類はお客様からのヒアリングにより
全て弊所で作成します。
作成期間は弊所の場合、通常「1週間」もあれば完成できます(1日作成・翌日申請の実績もあります)
➀定款(または寄付行為の写し)
➁講習の修了証
➃決算書(直近3年分)
➁講習の修了証
➃決算書(直近3年分)