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一定の変更事項は届出が必要です
産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後許可に基づいた営業を行うのですが、
事業運営を行う上で下記に該当する場合には、
法令で定められた届出を行わなければなりません。
各種変更届一覧
「産業廃棄物処理業変更届出書」または「特別管理産業廃棄物変更届出書」により、
下記について届け出ます。届出の際、変更種目に応じて下記の添付書類も提出します。
住所変更
個人事業主または法人の住所が変更があった場合。
※住居表示の変更を含みます。
➀現在の許可証の写し
「個人の場合」
➁住民票の抄本または謄本
「法人の場合」
➂登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
「個人の場合」
➁住民票の抄本または謄本
「法人の場合」
➂登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
住居表示変更の場合は➁➂は市区町村長の証明書でも可能
氏名・名称・組織の変更
個人事業主の氏名または法人の名称、組織の変更があった場合。
※住居表示の変更を含みます。
➀現在の許可証の写し
「個人の場合」
➁住民票の抄本または謄本
「法人の場合」
➂登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
➃定款または寄付行為の写し
「個人の場合」
➁住民票の抄本または謄本
「法人の場合」
➂登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
➃定款または寄付行為の写し
➂➃は変更前後の内容が確認できるもの
役員等の変更
役員、株主、出資者、政令使用人等に変更があった場合
➀新旧対照表(定められた様式あり)
➁現在の許可証の写し(代表者の変更の場合に添付)
➂登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
➃新たに就任した役員、新たに100分の5以上の株式を有することとなった株主、新たに出資額の100分の5以上を出資することとなった出資者、新たに政令使用人等になった者に関わる次の書類
・住民票の抄本または謄本
・登記されていないことの証明書
・誓約書
➁現在の許可証の写し(代表者の変更の場合に添付)
➂登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
➃新たに就任した役員、新たに100分の5以上の株式を有することとなった株主、新たに出資額の100分の5以上を出資することとなった出資者、新たに政令使用人等になった者に関わる次の書類
・住民票の抄本または謄本
・登記されていないことの証明書
・誓約書
事務所の所在地の変更
事務所の所在地に変更があった場合
変更後の事務所の案内図
運搬車輌等の変更
運搬車輌等、運搬機材の変更等があった場合
➀運搬施設の概要
➁新たに登録する運搬車輌等の写真
➂新たに登録する車両等の所有権(使用権原)を有することを証する書類
・車両等の検査証の写し(届出日の有効期間に注意)
・賃貸借等の場合は、車両等の賃貸借契約書
➃新たな機材等の構造略図
➁新たに登録する運搬車輌等の写真
➂新たに登録する車両等の所有権(使用権原)を有することを証する書類
・車両等の検査証の写し(届出日の有効期間に注意)
・賃貸借等の場合は、車両等の賃貸借契約書
➃新たな機材等の構造略図
駐車場等の変更
車両の駐車場が変更した場合
➀変更後の駐車場の案内図、平面図
➁変更後の駐車場の所有権(使用権原)を有することを証する書面で下記のいずれか
・駐車場に関わる土地の登記事項証明書
・土地等の賃貸借契約書の写し
➁変更後の駐車場の所有権(使用権原)を有することを証する書面で下記のいずれか
・駐車場に関わる土地の登記事項証明書
・土地等の賃貸借契約書の写し
備考
産廃と突貫の届出を同時に行う場合、添付書類のうち重複するものを省略することができます。
添付書類を省略した届出書(第1面)の左下余白に「別紙の添付書類については、同日付~変更届出書に添付」と朱書きし、
「添付を省略した書類の一覧表」を添付書類の当社に添付します。
添付書類を省略した届出書(第1面)の左下余白に「別紙の添付書類については、同日付~変更届出書に添付」と朱書きし、
「添付を省略した書類の一覧表」を添付書類の当社に添付します。
提出書類は、届出項目が複数あるときは項目ごとにインデックスを付し、2穴紐綴じします。
廃止の届出
事業を廃止する場合
「産業廃棄物処理業廃止届出書」または「特別管理産業廃棄物処理業廃止届出書」に下記を添付。
➀収集運搬業の廃止
・廃止する収集運搬業許可の許可証(原本)
➁事業の一部廃止(事業範囲)
・許可証の写し
・廃止する収集運搬業許可の許可証(原本)
➁事業の一部廃止(事業範囲)
・許可証の写し