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申請が受理されてから「60日」
しかし本当は
都道府県に産業廃棄物収集運搬業許可を申請したとき
受理されてから60日とされています。
これは「何もなければ」60日出会って
誤記・書類の不足等があるとその修正等にかかった時間を含めて処理期間かかってしまいます。
申請はあらかじめ予約が必要
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、いつでも訪れて申請できるものではありません。
申請する日を「一般社団法人 産業廃棄物協会」に「予約」を入れなければなりません。
予約は明日・明後日に入れられれば相当ラッキー?(そんなことはなかなかないと思います)
概ね「1ヶ月先」を予定してくださいというご紹介があります。
(「積替え又は保管」)を行わない許可申請を取り扱います。
住所:千葉県中央区新千葉2-1-7第2石橋ビル5F
電話:043-246ー9521または9581
上記の期間だけではない、
「書類の期間」がどれだけかかるか
上記の「処理期間=60日」と「予約を入れられる日=1ヶ月先=1ヶ月間」で
単純計算して3ヶ月かかる恐れがあります。
さらには書類作成の日数も入れるとこれ以上かかる可能性も出てきます。
「書類を完成する期間」は許可申請までの期間について大きな影響をあたえる要素なのです。
時間短縮の方法
書類を作成する期間がどれくらいかかるか、
これは申請者様それぞれにおいて異なります。
要件が整っていなかったり、要件をクリアしていても「それらを証明する必要書類」が不足していたり、
そうなってくると書類作成の期間がかかってしまいます。
お気づきの方は大きかもしれませんが、
「予約までの期間=書類作成の期間」になれば3ヶ月ほどで許可を取得することができます。
ということは書類作成の期間は「1ヶ月ほど」になります。
その期間で書類作成を必ず終わらせなければいけません(補正も内容正確に)。
我々はお客様からご依頼いただいたその日に「申請日を予約」します
行政書士事務所ネクストライフは、お客様からご依頼があった場合
お客様からのヒアリングをもとに「大丈夫だ!」と判断した場合
「その日」に申請の予約を入れます(それだけ自信があります)。
ポイントは「ほぼ全ての書類を弊所にお任せいただく」ということです。