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排出事業者に該当するか否かの判断は重要
弊所ページで数多く記載されている「排出者責任」ですが、法令違反がある場合にはとても大きな罰則規定があります。
産業廃棄物を収集・運搬・処理するプロとしてこういった法令や事例について情報を入手しそれに基づきお客様にご提案できることは非常に重要です。
下記についてはこちらを参照しております。
使用済み製品を下取りする販売事業者について
下記の条件をクリアーした場合に、販売事業者が排出事業者となることができます。
上記の条件を全てクリアーした場合は、下取りをした販売事業者が、「販売活動に伴い排出される産業廃棄物の排出事業者」として排出者責任を負ういます。廃棄物処理法の規定に従い適正に自社で処理を行うか産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処理業者に委託することが必要になります。また「有価物」として売却することもできます。産業廃棄物の発生時点は引き取った時点となります。使用済み製品を家庭から下取りする場合でも、産業廃棄物の種類(20 種類)に該当する場合は、販売事業者が排出する産業廃棄物に該当します。
条件をクリアする際には注意すべき点がありますので上記「ポイント・注意点」をご参照ください。
販売事業者が下取りした使用済み製品を
更に製造事業者下取りした場合の排出事業は?
上記下取りについてはあくまで販売事業者の顧客サービスであり、産業廃棄物の「特例」となっております。
ようするに排出事業者は「販売事業者」です。使用済み製品については、販売事業者が下取りした時点で「販売事業者が排出した産業廃棄物」となり、それと同時に販売事業者が排出事業者となります。これ以降に製造事業者や卸売事業者が引き取る場合は産業廃棄物の処理委託となり、廃棄物処理法の委託基準が適用されます(無償での引取りも含む)。
使用済み製品を他に依頼する場合は
産廃収集運搬業許可業者へ
この際マニフェストに注意します。
排出事業場はユーザーの名所・所在地となり運搬先の事業場は販売事業者の倉庫または販売事業者が痛くした処理事業者の施設となります。
ビルや設備のメンテナンスに伴い排出される
産業廃棄物について
建物の改築・解体等、イメージとして建物そのもの工事について排出された産業廃棄物については、元請事業者が排出事業者となります。これに対し、建築工事に伴わない産業廃棄物、例えば設備のメンテナンス等に伴い排出される部品、廃油、床ワックス剥離廃液等はメンテナンス事業者またはビルの所有者・管理者が排出事業者となります。
その一方で廃水処理に伴って生じる汚泥については、排水処理設備を設置している事業者のみが排出事業者となり、メンテナンス事業者が、排水処理施設のメンテナンスに伴い排出される汚泥の排出事業者になることはできません。
(それ以外の機械の部品、ランプ類、廃油等については排出事業者となることができます)
梱包材やパレットについて
通常、梱包材やパレットが不要となった時の占有者すなわち、梱包材を解き、パレットから下ろした時の所有者が排出事業者となります。この場合に起きて、納入業者がわが梱包材やパレットを引き取る旨の契約を交わした場合には納入業者が排出事業者となることができます。なお、梱包材・パレットが繰り返し使用されている間は廃棄物には該当しません。
梱包済み製品を開梱して納品する場合の
梱包材の排出事業者
上記と同じように、「契約内容」によります。
運送委託契約において、「運送事業者」が運送業務に伴い生じる梱包材の処理責任を負うと定めている場合は、「運送事業者」がその梱包材についての排出事業者となります。
運送委託契約において、メーカーが梱包材の処理責任を負うと定めている場合は、「メーカー」がその梱包材についての排出事業者となります。
産業廃棄物の発生時点について
運送事業者がメーカーに梱包材を持ち帰る場合は、「持ち帰った時点」が産業廃棄物の発生時点となります。
開梱した地点からメーカーまでの梱包材の運搬については、製品の運搬過程の一環となります。
開梱した地点から直接処理施設へ搬入する場合、「開梱した時点」が産業廃棄物の発生時点となります。
この場合は「運搬業者」に産業廃棄物の運搬を委託することになります。
道路清掃に伴う産業廃棄物の
排出事業者
この場合は、道路管理者が排出事業者となります。
清掃業務では、生じた産業廃棄物は清掃業者が産業廃棄物を発生させたものではないく清掃する以前から発生していた産業廃棄物を一定の場所に集めただけなので、清掃委託をした事業者=道路管理者が排出事業者となります。
そして道路清掃に伴う産業廃棄物を、
道路管理者の保管選別施設や処分業者の施設に運搬することを委託する場合は
廃棄物処理法の委託基準が適用されます。