特に注意が必要な産業廃棄物
特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性等の人の健康又は生活環境に関わる被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。人体や環境に与える影響を考えたとき特に注意が必要な産業廃棄物です。
廃油 | 引火点70℃未満の燃焼しやすいもの (例)廃揮発油類(ガソリン・シンナー等の廃溶剤)・廃灯油類・廃軽油類 |
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廃酸 | pH値(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液 (例)廃濃硫酸・廃濃硝酸など。 |
廃アルカリ | pH値(水素イオン濃度指数)が12.5以上のアルカリ性廃液 (例)強アルカリ廃液など |
感染性産業廃棄物 | 医療関係機関等において生じ、人が感染しもしくは感染する恐れのある病原体が含まれもしくは付着している産業廃棄物又はこれらの恐れのある産業廃棄物 (例)廃血液等の病理廃棄物・注射針・メス・ピンセット・注射器・手袋等の使用済医療器材・使用済み衛生材料など。 |
特定有害産業廃棄物
廃PCB等 | 廃PCB・PCBを含む廃油 (例)熱媒体・電気絶縁油など。 |
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PCB汚染物 | ➀汚泥(PCBが染み込んだもの) ➁廃プラスチック類(PCBが付着し又は封入されたもの) ➂紙くず(PCBが塗布され又は染み込んだもの) ➃木くず(PCBが染み込んだもの) ➄繊維くず(PCBが染み込んだもの) ➅金属くず(PCBが付着し又は封入されたもの) ➆陶磁器くず(PCBが付着したもの) ➇がれき類(PCBが付着したもの) |
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令に定める基準に適合しないもの。 |
廃石綿等 (飛散性があるもの) |
➀石綿建材除去事業により除去された吹付け石綿おひょ日赤面含有の保温材・断熱材・退化被覆材 ➁特定粉じん施設で生じた石綿で囚人施設で集められたもの ➂石綿建材除去事業・特定粉じん施設又は集じん施設を設置する事業場等で用いられ、排気された石綿不着の恐れのある用具・器具類 |
有害産業廃棄物 | 特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの。 (例)燃え殻・廃油(廃溶剤)・汚泥・廃酸・廃アルカリ・ばいじんなど。 |
補足
PCB処理物・環境省令
廃油の場合、含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1キログラムにつき0.5ミリグラム以下
廃酸・廃アルカリの場合、含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1キログラムにつき0.03ミリグラム以下
廃プラスチック類・金属くずの場合、当該廃プラスチック類・金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない又は封入されていない
陶磁器くずの場合、当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない又は封入されていない
上記以外は処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下